特定技能外国人・外国人の採用をお考えの企業様のご支援を致します(建設業)



特定技能外国人になるには
外国人が特定技能外国人になるルートは以下の2つがあります。
 ※1 「技能実習2号を良好に修了」とは、技能実習を2年10ヶ月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。
[1] 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
[2] 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められること。
受入企業が行う手続き
建設分野の特定技能外国人を受け入れるために企業に課された手続き等があります。
主なものを列記しましたのでご参照ください。

受入れ 前
建設業法第3条許可の取得(地方整備局等または各都道府県)
JACに間接的または直接的に加入
➡会員証明書の入手
※建設特定技能受入計画の認定申請に必要
建設キャリアアップシステムへの登録
特定技能雇用契約に係る重要事項説明
特定技能雇用契約の締結
建設特定技能受入計画の認定申請
(オンライン申請(地方整備局等))
※現に有する在留資格の在留期間満了日(または入国予定年月日)の半年前から申請可能
※建設特定技能受入計画の審査は、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備局等が担当します。
地域によっては審査が完了するまでに3〜4か月かかる場合がござ います。
1号特定技能外国人支援計画の作成
「在留資格変更許可申請」
または「在留資格認定証明書交付申請」
(窓口またはオンライン申請(地方出入国在留管理局))


※「在留資格変更許可申請」は現に有する在留資格の在留期間満了日の2ヶ月前から申請可能
※「在留資格認定証明書交付申請」は入国予定年月日の3ヶ月前から申請可能
受入れ 後
1号特定技能外国人受入報告書の提出
(オンライン申請(地方整備局等))
※受入後より1ヶ月以内に提出
10受入後講習の受講
(一財)国際建設技能振興機構(FITS)
※概ね6か月以内に受講
特定技能外国人制度の創設と受入職種
特定技能受入対象職種(18職種)
型枠施工左官コンクリート圧送トンネル推進工※
建設機械施工土工※屋根ふき電気通信※
鉄筋施工鉄筋継手※内装仕上げとび
建築大工配管建築板金保温保冷
吹付ウレタン断熱※海洋土木工※

※印の6職種については、技能実習等に職種がないため、「建設分野特定技能1号評価試験」を受験し、合格することが必要。

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